社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会では社会福祉法第82条の規定により利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整えました。 当協会3施設に苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設けて苦情解決に努め、協会事業の質と信頼性を高めます。
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